厚生労働大臣が定める記載事項

診療報酬の算定方法に関する基準に基づき、地方厚生局長に届け出た事項

当診療所では下記の項目を診療報酬に加算して算定します
・歯初診──歯科医院における院内感染防止を推進するために平成30年診療報酬改定から設立させた施設基準
・外安全1(歯科外来診療医療安全対策加算1)および外感染1(歯科外来診療感染対策加算1)──新興感染症等の患者に対応可能な体制が整備された施設基準
・医管(歯科治療時医療加算)──全身的な管理が必要な患者(高血圧、虚血性心疾患、不整脈、心不全、脳血管疾患、糖尿病、喘息、慢性気管支炎、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、副腎皮質機能不全、てんかん、慢性腎臓病(透析患者に限る)、人工呼吸器装着、在宅酸素療法、など)に対し必要な管理(血圧、脈拍、経皮的酸素飽和度を経時的に監視)を行った場合
・歯訪診(歯科訪問診療料の注15に規定する基準)──通院が難しい患者に対して、歯科医師や歯科衛生士が患者のもとを訪れて診療を行う体制を整えている場合
・歯リハ2(歯科口腔リハビリテーション料)──顎関節症の治療において算定するリハビリテーション料です
・補管(補綴維持管理料)──歯科医療において、入れ歯やブリッジなどの補綴物を装着している患者様に対して、定期的なメンテナンスや管理を行うための料金

・医療DX加算──マイナ保険証、デジタル処方箋の導入および管理にかかる費用加算
・歯技連2(歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算)──院外の歯科技工士と通信機器で連携して補綴物を作製、修理をおこなう費用に関わる加算

明細書の発行について

 不要の申し出がないかぎり、発行します

予約診察を行う日時および予約料

全日が予約診療です。予約にかかる料金はありません。

オンライン資格確認について

当診療所では窓口にマイナンバーカードの読み取り機器を備えております。医療保険の資格確認の他、患者さんの医療情報が閲覧可能になっておりますが、情報提供に同意されない場合は、カード読み取り時、機器のガイダンスにしたがって拒否操作を行ってください